大判例

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横浜地方裁判所 平成5年(わ)1284号 判決

主文

被告会社を罰金二〇〇〇万円に、被告人若尾を懲役一年に、それぞれ処する。

被告人若尾に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告会社美窓工業株式会社は、横浜市保土ヶ谷新井町四五六番地に本店を置き、アルミサッシ販売、加工等の業務を営むもの、被告人若尾金男は、右被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人若尾金男は、右被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空経費を計上するなどの方法により、所得の一部を秘匿した上

第一 昭和六三年五月一日から平成元年四月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の総所得が一〇七、一五一、六八六円であったにもかかわらず、平成元年六月二九日、横浜市保土ヶ谷区帷子町二丁目六四番地所在の所轄保土ヶ谷税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が二七、九四〇、〇六九円で、これに対する法人税額が九、三五四、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の正規の法人税額四二、五五四、九〇〇円と右申告税額との差額三三、二〇〇、九〇〇円を免れ

第二 平成元年五月一日から平成二年四月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の総所得が一四七、一二七、六六四円であったにもかかわらず、平成二年六月二九日、前記税務署において、前記税務署長に対し、同年分の総所得金額が五〇、四七九、八三六円でこれに対する法人税額が一八、二四四、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の正規の法人税額五六、八八六、八〇〇円と右申告税額との差額三八、六四二、五〇〇円を免れ

第三 平成二年五月一日から平成三年四月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の総所得が一二八、七三一、九〇八円であったにもかかわらず、平成三年六月二八日、前記税務署において、前記税務署長に対し、同年分の総所得金額が五六、九六七、四四六円で、これに対する法人税額が一九、五六六、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の正規の法人税額四六、四七七、六〇〇円と右申告税額との差額二六、九一一、五〇〇円を免れ

たものである。

累犯の加重原因である前科

なし

(適用した罰条)

判示行為 被告会社につき法人税法一六四条一項、一五九条

被告人若尾につき、同法一五九条

併合罪の加重につき、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条

刑の執行猶予(被告人若尾関係)につき、同条二五条一項

(裁判官 廣瀬健二)

修正損益計算書

<省略>

修正損益計算書

<省略>

修正損益計算書

<省略>

<省略>

<省略>

<省略>

ほ脱所得の内訳明細

No.1

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ほ脱所得の内訳明細

No.2

<省略>

ほ脱所得の内訳明細

No.3

<省略>

ほ脱所得の内訳明細

No.4

<省略>

ほ脱所得の内訳明細

No.5

<省略>

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